学校からのお知らせ
- 平成24年度 -
月日 | 目次 |
9/2 | 学校感染症による出席停止に関わる証明書の提出について |
学校保健安全法第19条により、児童生徒が感染症にかかった場合、本人の休養と他への感染、流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の処置をとることになっています。足利市では、平成19年度3学期より、学校感染症にかかって出席停止となる場合には、医師に証明書を記入していただいて学校に提出していただくことになりました。しかし、平成21年度の新型インフルエンザ大流行の際には、インフルエンザのみ証明書の提出をしなくてよい(保護者の方が登校届けに記入して提出)という形をとっておりました。
その後、新型インフルエンザの流行も落ち着き、インフルエンザ感染の数も減少してきております。そのため、今年度2学期より、インフルエンザの際も他の感染症同様に医師に証明書を記入していただき、学校に提出していただきたいと思います。その際、証明書文書料として500円負担していただくことになります。
万一、お子様がインフルエンザと医師より診断された場合は、出席停止期間(発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで)をお守りいただき、ご家庭でゆっくり療養させてください
その後、新型インフルエンザの流行も落ち着き、インフルエンザ感染の数も減少してきております。そのため、今年度2学期より、インフルエンザの際も他の感染症同様に医師に証明書を記入していただき、学校に提出していただきたいと思います。その際、証明書文書料として500円負担していただくことになります。
万一、お子様がインフルエンザと医師より診断された場合は、出席停止期間(発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで)をお守りいただき、ご家庭でゆっくり療養させてください
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